産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。
雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。
※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
私は19歳で会社員をしています。
来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが
3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?
失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?
それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?
長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。
また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。
ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。
普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。
ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。
このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。
最後に注意点を2つ。
3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。
また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。
失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?
ちなみに、半年通う予定です。
失業保険受給資格者が基本対象の公共職業訓練、訓練修了まで給付が延長されます。
上記以外が基本対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらは基本的に雇用保険受給資格者は通えないことになっています。
例外で通える事もありますが、雇用保険受給資格者が求職者支援訓練に行っても給付待機の解除、給付延長などはなく、普通に失業保険受給するだけになります。
地域によっては例外で通う事も認めてないところもあるかも知れません。
例外とは、公共職業訓練に類似する訓練がないとか、似ているのがあるが、通所するのに現実的に厳しいものしかなく、現実的な距離に求職者支援訓練があったりする場合などです。
都市部ではあちらこちらで開校しているので難しいかも知れませんね。
上記以外が基本対象の求職者支援訓練というものがあります。こちらは基本的に雇用保険受給資格者は通えないことになっています。
例外で通える事もありますが、雇用保険受給資格者が求職者支援訓練に行っても給付待機の解除、給付延長などはなく、普通に失業保険受給するだけになります。
地域によっては例外で通う事も認めてないところもあるかも知れません。
例外とは、公共職業訓練に類似する訓練がないとか、似ているのがあるが、通所するのに現実的に厳しいものしかなく、現実的な距離に求職者支援訓練があったりする場合などです。
都市部ではあちらこちらで開校しているので難しいかも知れませんね。
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