失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。

また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。


注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。

延長が認められても60日です。

以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について教えてください。

私は会社(製造業)の上司(女)から
度々嫌がらせを受けて会社に
行くことが辛くなりました。
休憩時間の度に吐くのが癖になり
通うのが困難になりました


その上司は他の作業者の方も
あの人だけは敵にまわしたらいけないから機嫌とりなさい、
あの人だけはやりにくい、
あの人は勤めが長いから
オペレーターより威張ってる、
工場長ですら機嫌をとってると言ってました。

私は母親がその上司と同級生だったらしく(母達のグループはその人をいじめてたそうです)
その上司からは嫌いの部類に分けられたみたいです。

そこで会社を無駄欠勤して
仕事を辞めようと考えました。
無駄欠勤したうちの1日だけオペレーターから連絡かありました(2回)。
それすら無視してやりました。
理由はオペレーター自身も作業者、私を含めた人が
その上司のせいで作業がやりづらいとわかっていても見て見ぬフリをして
その上司の言いなりになっていたからです。

私が会社に勤めたのは
H25.7月派遣として入りました
3ヵ月後(10月)に契約?社員に切り替わりました。
2月上旬に退職届が家に届き提出しました。

理由ははっきり嫌がらせと書きましたが
それでは本社に工場長の立場的に提出できないと言われ
一身上の都合と書けと言われました(まだ書いてないですが今日会社から呼び出しがあったので書き直されるかもしれません)。

これは自分の理由(嫌がらせを受けた)ですが
元は会社に原因がありますよね?
それを一身上の都合と書いてもいいんですか?

会社都合でも雇用保険支払い?1年未だと保険適用されないですか?

工場長の立場的とか
会社のためとかもう関係ないので
どうなってもいいと思ってます。
それぐらい辛い状況でした。
同じ様な経験された方アドバイスがほしいです。

工場長の立場で一身上の都合と
書き直ししろと言われるのは変ですよね?

私が悪いのですか?
「一身上の都合」と書かないほうがよろしいです。

明らかに会社側に問題があって退職するのですから、会社都合退職としてもらうよう粘ってください。

自己都合退職よりも会社都合退職のほうが失業給付受給に際して優遇されます。

自己都合では給付制限がつき、失業給付を受給するのが3ヶ月先になりますが、会社都合退職であれば給付制限なしにすぐに受給できますから。

会社の都合のいいようにされませんよう、頑張ってください。

yy_6449さん
失業保険のことについて、分かる方教えてください。

私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。

雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。

このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
自己都合は自己都合なわけですが、正当な理由があっての自己都合であれば特定理由離職者になる可能性はあります。離職票の離職理由が正当な理由のない自己都合による退職となっていて、本来の理由を証明できさえすれば認定されるはずです。

退職をした理由がご本人の病気やけが、近しい親族や内縁関係にある同等の方の看護や介護、妊娠・出産・育児、パートナーの雇用主がパートナーに命じた転勤などによる別居を避けるなどの本人の責任でもあることはあるんだけど本質的には仕方がないことが理由である場合が特定理由離職者に相当する理由になります。
近親者などの看護や介護を理由にする場合、退職を申し出た時点でそういう状態が30日以上続くことが予想されていないと該当しないというのが判断基準です。
退職したらそういう状況になったということはないと思いますが、少なくてもお父様があなたが退職する前から通院していたら、そう言えるようになる可能性はあります。
あくまでもすべて判断基準にすぎないので、30日以上云々とか退職を申し出た時点でとかも含めて決めるのはハローワークです。判断基準にすぎませんから広く知らしめられている判断基準に合致しないから該当しないということにもなりません。公共職業安定所長が必要があると判断した時には、どんな理由でも特定受給資格者にだってなる可能性はあります。業務上違法恋があった場合が判断基準ですが、雇用主が殺人鬼や強姦魔だとわかってからでも業務上の違法行為ではないから退職したら正当な理由のない自己都合による退職なんてことにされた日にはたまったもんじゃありません。

近親者などの看護や介護が必要であるとする場合は、その方の診断書などが必要になります。お父様はお父様ご本人以外の他人や本人に危害を加える危険があり医師の判断などによる措置入院の必要も含めて、生活上で看護や介護が必要かどうかも医師が判断することになるのではないと思います。ちょっとでも病気やけがが絡むとなんでもかんでも医師に判断を丸投げするのが日本です。なので医師次第ですし、判断するのはハローワークなので、お父様の担当医とハローワークに相談はしてください。転居前の住所でもご実家のほうでもどっちのハローワークでもいい返事があったほうで手続きしていいです。いい返事があったほうで手続きしないとしても、いい返事があったらそれを語った職員の所属部署と氏名をメモしておけば「どこそこのなんとかって職員は特定理由離職者に相当すると言っていた」と主張できます。悪い話は聞かなかったものとしてくれていいです。
良い話を聞けたところで手続きするにしても、職員によって違うことを言う場合があるというのがハローワークなので相談して同時に申請しないというなっらやっぱりいい返事をした職員の所属部署と氏名はメモをして、その場でほかの部署の職員にも確認を取ってもらってください。
「失業保険」「再就職手当て」についてもらったことのある方、内容について詳しい方教えてください。
「失業保険」について、1)予告解雇で退社した場合も「解雇」として扱われますか?2)会社からの離職票が確実に
届くのが遅いとわかっている場合(退職後の嫌がらせなど)、会社からあらかじめ貰った「予告解雇通知」や「解雇証明」の提出でも手続き(仮手続きとしてでも)できますか?(※来週月曜で1週間たちますがまずは手続きしないと「待機期間」も発生しないと口コミで見たのですが。とにかく仕事も早めに探したいし、もらえるものはきちんと貰いたいので。
次に「再就職手当て」ですが、1)とりあえず失業保険の手続き後に仕事が決まれば貰えますか?2)本来給付対象となる失業保険を貰う前や認定日前に仕事が決まった場合もいくらか貰えますか?3)失業保険の手続き後、ハローワークからの紹介求人でないともらえませんか?サイト掲載求人応募での就職は対象になりませんか?「解雇」「自己都合」かでの種類で用件が異なるとかありますか?
「失業保険」
1)会社から「解雇」と言われたのなら会社都合で「解雇」です。
2)離職票がなければ基本的には手続きができません。ただし、遅れる場合はハローワークによっては「仮受付」をしてくれるところがあります。全国的ではありませんが東京とその周辺の県、あと関西では京都がやっています。ハローワークに確認してください。もし可能なら離職票が来た時点で「借受付日」に遡って申請日になります。
また、正当な理由もなく会社が離職票を発行しない場合はハローワークに相談してください。会社に指導がいきます。
「再就職手当」
1)手続き後に7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば受給できます。(解雇などの会社都合の場合)
2)自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月があって、最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが必要です。
会社都合なら関係なく1ヶ月目から自分で見つけた職でもOKです。
3)上に書いていることと同じ。
(注意)
受給のためには会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
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