今年の1月末に会社を退職しましたが、確定申告って必要ですか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
junnsavandercollcさんq
1月末の給与が103万以下なら、確定申告の必要はありません。
しかし、その給与から源泉徴収されて天引きされている所得税がある場合は
確定申告することにより、その源泉徴収税額が全額還付されます。
103万を超えても、源泉徴収税額でカバーできますが
確定申告することにより、
その源泉徴収税額の一部が還付されて戻って来ますよ。
確定申告しないと、還付される金額も還付されずに戻って来ません。
その分が損しますよ。
退職金は源泉分離課税ですから、確定申告する時は関係しません。
失業保険の給付金は非課税ですから、確定申告する時は収入には入れません。
1月末の給与が103万以下なら、確定申告の必要はありません。
しかし、その給与から源泉徴収されて天引きされている所得税がある場合は
確定申告することにより、その源泉徴収税額が全額還付されます。
103万を超えても、源泉徴収税額でカバーできますが
確定申告することにより、
その源泉徴収税額の一部が還付されて戻って来ますよ。
確定申告しないと、還付される金額も還付されずに戻って来ません。
その分が損しますよ。
退職金は源泉分離課税ですから、確定申告する時は関係しません。
失業保険の給付金は非課税ですから、確定申告する時は収入には入れません。
年度末で退職します。主人の扶養に入りたいのですが今年度の収入は130万円を超えそう(1から3月の給与と失業保険)なので保健は任意継続にして年金だけ扶養に入ることはできると思うのですがどうでしょうか?
まず、失業保険は給与所得ではありませんから今年度の収入には入りません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
それに、年収130万円というのは、これから先の収入がどれくらいになるのかという基準額です。
つまりそれまでの収入の額がいくらであろうと、退職後夫に扶養されることが明らかであれば、退職後すぐに夫の扶養家族として健康保険に加入することができます。
なので保険も任意継続する必要はありません 。
4月になったらご主人の会社で扶養家族の手続きをしていただきましょう。
まだ先だし、余談ですが、来年確定申告すれば給与から天引きされていた源泉税も還付されると思いますよ。
そこも基本的には退職金・失業保険は関係ありません。
以前働いていた会社から、源泉徴収表が
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
まったく問題ありませんので、確定申告することをおススメします。
ちなみに失業保険は非課税所得です。
納めすぎてた所得税は返していただかないと!ですね。。。
ちなみに失業保険は非課税所得です。
納めすぎてた所得税は返していただかないと!ですね。。。
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